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アネックス販売規定

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販売規定

以下の販売条件は、お客様が株式会社アネックスおよび販売代理店から
購入されるすべての製品およびサービスに対し適用されます。
当条件はお客様に通知することなく変更されることがございます。

株式会社アネックス 徳島県吉野川市鴨島町知恵島1150-1

2018年11月15日更新


車両ご注文時にご了解頂く一般規定

弊社の商品およびサービス内容全般については
下記の通りとなっておりますのでご了承の上ご注文ください。

ご注文から納車まで

ベースカーの発注は生産予定月の約6ヵ月前に行います。
キャンピングカー受注日からベースカー発注日までにベースカーの仕様と価格が変更になった場合は、
新仕様と新価格を適用するため差額が発生します。商品は品質および安全性の向上のために
予告無くその材質、色、デザインなどを変更することがあります。
注文書に明記されている内容でその通りに製作し納車できない場合は、
同等品質の代換え商品を納品させて頂きます。
特注品、オプションの取り付けなどについては
その設計および施工にかかる一切を当社にお任せして頂きます。
ご注文後の設計変更、完成後の再改造などはすべて有料となっております。
大変多くの輸入部品を使用しております関係で、
当社には予測不可能な納期遅れが発生することがあります。
この場合でも納期遅れ期間中のご不便さを含めその間にかかるレンタカー代など、
理由にかかわらず一切お支払いできませんのでご了承ください。
注文書に記載する納車予定日は概算であり、契約の一部とはなりません。
いかなる場合においても当社は商品又はサービスの遅延に一切責任を負いません。
その他一般的な自動車販売契約の内容については、
下記の「車両注文書裏面記載の契約条項」によります。

保証規定

当社にて製作する新車のキャンピングカーについては
原則として下記の保証規定によります。
中古車や、他社製作のキャンピングカー販売については個別の保証規定によりますが、
その場合であっても下記の内容よりも保証範囲が拡大することはありません。

アネックス製キャンピングカー(新車)保証規定

1.保証期間
保証修理を受けられる期間は次の通りです。
本保証書記載の保証期間開始年月日より1年間、または走行距離2万キロとします。

2.保証内容
保証期間中に弊社がその不具合を認めた場合は、弊社工場または指定する工場において
修理にかかる費用、当該部品および取り替え工賃を全額負担します。
保証修理の実施につきましては当社またはお買い求めの販売店までお車をお持ち頂くこととします。
保証すべき品質レベルについては当社にて判断させて頂きます。
保証修理の方法については一切当社にお任せ頂きます。
同一部品、材料が調達困難な場合、代替品を用いる場合があります。

3.保証除外項目
ア)車両本体等についての保証 本保証は弊社架装部分についてのみ適用され、
車両本体については各自動車メーカー保証書に基づく保証が適用されます。
イ)経年変化により発生する現象 経年変化により発生するゲルコートや塗装の退色、色むらの発生、
光沢の変化、メッキの退色、布表面の退色、モール類に関する伸縮等の現象。
ウ)機能上の問題が無いと一般に認められている現象
サイドオーニング内部の脚のビビり音やシートレール部分から発生する音、
各部の操作フィーリング、エンジンの熱伝導など、機能上問題のないもの。
エ)適切な点検整備、正しい使用管理などがなされていないことに起因する不具合、
弊社の出荷後の部品装着や二次改造に起因する現象。  
・使用上のミス、オフロード走行等、一般に自動車が走行しない場所での使用に起因する不具合  
・乗車定員・積載量等、本車両の使用の限界を超える使用での不具合  
・指定部品以外の使用に起因する不具合・地震・台風・水害等の災害および火災
・事故での不具合・通常の注意で発見、処置出来たにもかかわらず、
放置したことにより拡大した不具合  
・弊社以外での補修、改造に起因する不具合
オ)消耗部品の交換
カ)個体差に関して、ご商談の際に見本としている展示車との比較において
その差異が手作業に起因するばらつきの範囲内であると
当社が判断した場合には保証修理の対象外になります。
4. 保証整備修理以外の事項
本車両を使用出来なかったことによる不便および電話代・レンタカー代・宿泊費・交通費等の費用、
休業・積荷汚損・営業機会損失等の補償、
あるいは本車両を使用したことで発覚した第3者からの損害賠償等、
保証整備以外の費用は本保証の対象外です。
5. 保証の発効
本保証書はお客様のお名前・おところ・自動車の登録番号・登録日等必要事項が記入され、
販売店が捺印することにより有効となります。
6. 保証の失効
この保証書は前記1,に示す保証期間が満了したときに効力を失うものとします。
また保証期間であっても車両の譲渡等により、表記のお客様が表記の車両の使用者でなくなったとき、
また表記の車両が日本国外へ持ち出されたときにも効力を失うものとします。
保証書の再発行は原則としてできませんので、その時点で保証期間は終了となります。

車両注文書裏面記載の契約条項

※注文書ですので注文者が「私」となっています。

1.
貴社にて万一私の注文に応ずることができないと判断された場合は、
これについて一切異議を申し述べません。
この場合、お渡ししてある申込金は、そのままお返しください。
2.
申込金は契約成立時に売買代金の一部の支払いに充当してください。
3.
万一、私の都合で申し込みを撤回し、このため貴社に損害を与えた場合は、
別途損害賠償(通常生ずる額に限る)を請求されても異議ありません。
この場合、お返し頂く申込金は、損害賠償金と相殺されても異議ありません。
4.
契約は、この注文書に基づき貴社が自動車の登録をした場合、
又は自動車の架装、改造もしくは加修に着手したときのうち、
いずれか早いときに成立するものとします。
但し、自動車登録前に何らの架装、改造、加修を施さない自動車の引き渡しを受けるときは、
その引き渡し時に成立したものとします。 
5.
前号に基づき成立する契約の内容は、この注文書、
および注文時までに貴社から契約書フォームの交付を受けているときは、
これに記載された約款に従うものとします。
6.
自動車登録に関連して必要となる登録書類、および表記「付帯費用内訳」欄記載の金額は
この注文書に別段の定めがない限り、注文後遅滞なく貴社に渡します。
7.
下取り車は、自動車の引き渡しを受けるのと引き替えに貴社に引き渡します。
万一、引き替えに下取り車を引き渡すことができない場合、
又は下取り車が自走不能となっていた場合は、
下取り費用の他に引き取りにかかる費用を支払います。
8.
下取り車について貴社に引き渡すまでの間に万一破損その他の損害が生じた場合は
貴社の再査定を受けその査定額を持って下取り価格とされても異議ありません。
9.
下取り車に抵当権、賃借権など何ら権利の設定がないことはもちろん、
公租公課の滞納など一切の負担がないことを保証すると共に、
万一第三者から異議・費用負担などの請求など貴社に不利益となる申し出があるときは
すべて私の責任において処理し、貴社に迷惑を掛けません。
10.
下取り書類は、契約成立日までに貴社にお渡しします。
11.
\下取り車の自賠責保険料と自動車税
下取り車の自賠責保険の未経過分相当額は次の算式によって算出されるものとします。
自賠責保険未経過分相当額=(1ヶ月の解約保険料)x(未経過月数-2)
注:未経過月数は満月数、1,000円未満は四捨五入
下取り車の納付済み自動車税の期日未経過分は、
下取り車の引き渡しおよび登録名義変更手続き完了の翌月分から、
月割りで算出されるものとします。
12.
車両が中古自動車である場合、価格表ボード、車両状態説明書もしくは
整備明細書に記載された前使用者の使用の態様(走行距離等)から通常生じる瑕疵については、
注文者は一切異議を述べないものとします。
ただし、保証書が添付されている場合には、その範囲で保証が受けられるものとします。
13.
見本等による購入の場合の契約解除
注文者は、見本、カタログ等によって購入の申し込みをした場合、
引き渡された車両がそれと相違し、その補修もしくは補充が不可能なときは
契約を解除できるものとします。
(但し、その補修もしくは補充の方法については当社にお任せ頂きます。)